イデコプラスの導入手続き方法〜実施事業所の事前登録について

管理人ルームB

iDeCo +(イデコプラス)の導入方法にについての備忘録です。

私、恥ずかしながら手続きに手間取り、拠出開始月を遅らせてしまいました。(汗)

早めの手続きがおすすめ

書類は拠出開始月の前月20日までに、国民年金基金連合会に提出が必要。

例)4月から掛金の拠出をスタートしたい場合、3月20日の提出が必須です。(この場合の掛金の引落月は5月)

本記事では、手続き中に困った実施事業所の事前登録を中心に書いていきます。

登録の全体的な流れは国民年金基金連合会のパンフレットが分かりやすいのでこちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000826655.pdf

届出書類の処理に時間を要する様で、私の場合届出書類提出後、訂正指示が届いたのが約20日後でした。一度訂正が入ってしまうと、希望の拠出開始月に間に合わない可能性が高いので、早めに提出しておくべきと反省しました。

※本記事の情報は私の個人的な備忘録です。事業所の形態によって必要な書類や記入方法が異なりますので、十分ご確認の上届出書を作成してください。万が一不利益が生じても当方は責任は負いませんのでご了承ください。

中小事業主掛金納付制度(iDeCo+ イデコプラス)の実施事業所の事前登録

今回の一番の問題点は、事前登録について知らなかったこと。

更なる問題点は、個人型年金の登録事業所の登録事業所番号には、以下の2種類があることを知らなかったことです。

2つの登録事業所番号
  1. 掛金納付方法が個人払込の場合
  2. 掛金納付方法が事業主払込の場合

イデコプラスの届出書類には、2の掛金納付方法が事業主払込に対応した登録事業所番号が必要だったんですよね。

こちらを事前登録によって取得していれば良かったのですが、届出書類に1の個人払込の場合の登録事業所番号を記載してしまい、種類不備として辺戻されてしまった訳なのです。

パニクリねこ
パニクリねこ

どちらも同じく『登録事業所番号』になっているので、分かり辛いんだよね。

初めに事前登録を行なっておいた方が良いかも

事業所登録通知書(番号通知用)を入手する

イデコプラスの登録には、労使合意や拠出対象者の同意・福利厚生規定の見直しなど、中小企業と言えどもすべきことが沢山あります。

この事前登録は労使合意とは関係ない事項なので、イデコプラスの導入が決まった時点で行なっておいた方が良いでしょう。

事前登録の提出書類
  • 中小事業主掛金納付事業所登録申請書(事前登録用)(K-314)
  • 預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書(K-007B)

今回の場合約2週間ほどで『事業所登録通知書(番号通知用)』の書類が国民年金基金連合会から送付されます。

こちらに記載(下の画像参照)された登録事業所番号を用い各種届出書類を作成することになります。

事業所登録通知書(番号通知用)を一部抜粋

この申請がわかり辛かった理由の一つに、事前登録をせずとも申請が行える様式になっているんですよね。

例えば『中小事業主掛金納付開始・終了届』(様式第K-301号)や『中小事業主掛金対象者登録』(様式第K-303号)の登録事業所番号は空欄のままで提出出来るフォーマットになっていたり。

上記の様に、事前登録で登録事業所番号(事業所払込の場合)を入手することにより、他の申請書類がすんなりと記入出来るようになります。

後に正式な事業所登録通知書が送付される

事業所登録通知書(番号通知用)に記載されている登録事業所番号を用い各種書類記入、発送を行います。

その後正式な『事業所登録通知書』が郵送で届きました。
3月28日の発送、4月15日着、期間は18日間(土日含む)ほどでした。

こちらには掛金納付方法が事業主払込の場合、引き落としの金融機関名が記載されています。

加入者(従業員)の手続きにも登録事業所番号(事業所払込の場合)が必要

これは余談ですが、加入者側の変更手続きも必要です。

例えば既にiDeCo(イデコ)に加入している従業員(個人払込)が事業所払込に変更する際は『加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書』(様式第K-008号)を提出することになります。

ここで事前登録が済んでいる場合、登録事業所番号(事業所払込の場合)を記入出来ることにより、事業主の引き落とし口座情報を記入する手間が省けます。
(その他『預金口座振替依頼書』も不要に)

この方が総務側としても楽なんですよね。

ちなみにこちらの様式はiDeCo(イデコ)口座を開設している金融機関から取り寄せ(若くはダウンロード)をし、金融機関の方へ発送することになります。

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