最近は個人的に法人(株式会社)を所有(何だか変な表現ですが)方も多いと思いますが、今回は役員(代表取締役・取締役・監査役)の任期について書いてみます。
本当に初歩的な事で、最近物忘れの激しい自分の為の備忘録になっていますのでご了承ください。
それと本記事は、素人の自分が登記をした際の体験談ですので、実際に登記をする場合には必ずご自身で関係機関にご確認の上お手続きください。
もう3月、多くの企業は会計年度末を迎えますよね。
決算作業→株主総会と続くのですが、その中で必要な作業が「株式会社役員変更登記申請」です。
諸般の自由により、原則の2年間で変更登記(商業登記)をしていたのですが、今回10年に伸長することにしました。
商法時代での役員の任期
- 役員任期(最長):2年
- 監査役任期(最長):4年
それが平成18年5月に会社法の改正で
会社法改正後の役員の任期
- 役員任期(最長):10年
- 監査役任期(最長):10年
法務局で支払う登記費用(登録免許税)は金10,000円(資本金が1億円以内の場合)なので、任期を10年に伸長すれば2年ごとに支払うよりはお得にはなります。その他にも印鑑証明書代等が必要。
それよりも提出書類を作成し法務局へ出向く手間が少なくなるのがとても助かります。
それでは、役員の任期を10年に変更するにあたり必要な要件はどの様な点か確認してみると
任期を10年に伸長する際の必要要件
- 株式の譲渡制限会社(非公開会社)である
早速定款を確認したところ、一応「株式の譲渡には株主総会での承認を要する」の文言が書いてあるのでOKかな・・・と思ったのですが・・・
定款に手書きで追記されているだけなので、本当に変更登記が為されているか若干不安になりました。
幸いに、以前取得していた商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)が手元に残っていたのでそちらを確認。無事に登記されていた事がわかり一安心でした。
株式譲渡制限会社でない場合は
株式譲渡制限会社でない場合は
- 臨時株主総会の開催→株式譲渡制限会社に定款変更→法務局で登記
が必要とのこと。法務局のホームページ をみると費用が「株式の譲渡制限に関する規定の変更3万円」などとさらっと記載されていて、この金額は貧乏人にとっては侮れません(汗)
役員任期伸長への手続きは
自分の場合は「株式譲渡制限会社」である他に「監査役非設置会社」だったので、定款の取締役の任期変更だけで良いらしい。そこで実際行われる手続きは↓
- 現行定款の作成
- 臨時株主総会の開催
- 臨時株主総会での決議を得る
- 議事録の作成
- 議事録と定款を保管しておく
こんな感じでした。ここでの一番のポイントは役員任期伸長をした場合の変更登記は不要であるという点です。
本当に登記しなくて良いのか?かなり不安だったのですが、役員の任期は登記事項ではないからとのこと。
会社法第911条3項を見ると、確かにその様な記載はない様です。そもそも何でもかんでも登記が必要という訳ではないのですね。自分が無知でした(苦笑)
本年が任期でしたので、10年に伸長したことにより次の役員変更登記は8年後ということになります。長くなったのは良いことですが、忘れない様にすることが最大の注意点かもしれません。
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